TEL. 0467-67-3676
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個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、弊所にお問い合わせください。
外国への特許出願、意匠登録出願、商標登録出願に要した、翻訳費用・外国特許庁への出願手数料・現地代理人費用・国内代理人費用・その他財団が特に事業に必要と認める費用(外国特許庁への出願に関連する通信費、振込手数料、外国の先行技術調査費用、PCT出願における国際段階での補正手数料など)の2分の1以内の金額(1企業(グループ)当たり特許出願の場合100万円、意匠・商標登録出願の場合60万円が限度(特許出願と意匠・商標登録出願を同時にする場合は合計100万円が限度)。)が助成される制度です。但し、国内出願費用、
出願費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む。)、出願の弁理士費用、日本国内における消費税及び地方消費税は対象外です。
対象者は、京都市内に事業所を有する中小企業者で、次の要件をすべて満たす方です。
(1)外国出願を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(2)支援を受けようとする出願に関し、外国で特許が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。
(3)京都市税の滞納がないこと。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、財団法人京都高度技術研究所のホームページで確認するか、財団法人京都高度技術研究所京都市中小企業支援センター経営支援部に問い合わせてください。なお、平成23年度の公募期間は終了しています。
TEL:0467-67-3676
FAX:0467-67-5063