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>>>過去のニュース−2012年3月

過去のニュース−2012年3月

3月29日
平成23年中小企業実態基本調査速報が経済産業省から公開された。この調査によると、中小企業のうち、新製品又は新技術の研究開発を行った法人企業の割合は2.3%で、前年度より0.3ポイント増となった。産業分類別では、「製造業」が7.7%で最も多く、続いて「情報通信業」が6.6%、「卸売業」が2.8%であった。また、中小企業のうち、特許権・実用新案権・意匠権を所有している法人企業の割合は2.8%で、前年度より0.1ポイント増となった。産業分類別では、「製造業」が8.6%で最も多く、続いて「卸売業」が5.0%、「情報通信業」が4.2%であった。
3月16日
今月19日から特許庁は、(独)工業所有権情報・研修館の特許電子図書館(IPDL)を通じて、機械翻訳を利用して作成した中国実用新案和文抄録データの検索・照会サービスを開始する。これにより、近年、急速にリスクが高まっている中国実用新案への日本企業の対応力を向上させる。
3月15日
2月23日に東京地方裁判所で判決が下された、著作権侵害差止等請求事件(平成21(ワ)34012)の判決文が公表された。 この判決文で、被告作品における「魚の引き寄せ画面」は,原告作品における「魚の引き寄せ画面」に係る原告の著作権を侵害するものか、について、「原告作品と被告作品とは,主要画面の遷移に共通性と創作性があり,主要画面に選択・配列された要素の共通部分にも創作性がある上,非主要画面にも共通性がある。このように,原告作品の著作物は,全体にわたって被告作品の中に再現されており,原告作品の表現上の本質的特徴が直接感得される」として、翻案権の侵害を認定した。また、「 被告作品は,上記のとおり原告作品の翻案物であり,原告作品の二次的著作物に該当するから,原告は被告作品につき公衆送信権を専有する。被告らは,被告作品を送信可能化し,被告作品の自動公衆送信を行っている」として、公衆送信権の侵害を認定した。一方、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用については、原告作品の魚の引き寄せ画面は,複数のゲーム画面の一つとして掲載されているにすぎず,これらの宣伝,広告によって魚の引き寄せ画面が,周知の商品等表示性を獲得したと認めることはできないし、原告作品中には,魚の引き寄せ画面以外にも多数の画面があることから,原告作品のユーザー数が多数に上ることをもって直ちに,魚の引き寄せ画面が商品等表示性を獲得したと認められず、また、被告作品の魚の引き寄せ画面は、同画像の上下にこれと同一の大きさで並べられている画像、または、同画像の右側に掲載された文章、とあわせて,被告作品の内容を紹介するための画像として使用されているものであり,商品又は営業を表示し自他を識別する商品等表示として使用されているものとは認められないから、不正競争行為に該当しない、とされた。なお、正確な判決文の内容は、原文を参照してください。
3月14日
13日、経済産業省は、準天頂衛星を利用した新産業創出研究会報告書を公表した。この報告書では、技術的な課題として、準天頂衛星システムに対応したチップの携帯電話等への搭載(情報提供サービス分野)、簡易メッセージ送信機能及び双方向通信機能の携帯電話への搭載(防災・救難分野)などを挙げている。これらの技術の積極的な特許取得が望まれる。
3月12日
本日、第4回「中小企業海外展開支援会議」が開催され、昨年6月に策定された「海外展開支援大綱」を改訂した。今回の改訂で、@オール・ジャパンでの組織の壁を越えた支援、Aマーケティング支援強化、B人材育成強化、C資金調達支援強化、D現地事業環境整備が加えられた。また、海外展開に伴う法務、税務、労務、知財(特許・商標などの)保護、技術流出防止及び対外取引に係るリスク軽減のための支援として、海外展開に係る税務や労務等に精通した専門家を確保するなど、相談・支援体制を構築したり、技術流出防止マニュアルを作成することが定められた。
3月7日
3月6日、経済産業省は、2011年9月から11月にかけて実施した我が国企業・団体への模倣被害に関するアンケート結果を公表した。2010年度の模倣被害率は21.9%で、前年度被害率から2.7%ポイント減少した。商品分野別では、2010年度の被害率は、前年度比で一般機械・産業機械、電子・電気機器が増加した。一方、雑貨は大きく減少、運輸・運搬機械も減少した。知的財産権の権利別では、特許・実用新案、著作物は前年度比で微増。商標は横ばい。意匠、営業秘密・ノウハウの模倣被害率は前年度比で減少した。インターネット上の模倣被害を受けた企業の割合は53.6%となり、年々増加傾向にある。インターネットによる模倣被害で権利別では、2006年度以降、商標権の被害率は増加傾向あり、意匠、特許・実用新案、著作物はほぼ横ばいとなっている。模倣被害地域としては、中国での被害社率が最も高く(2010年度:68.0%)、次いで韓国(同25.5%)、台湾(同23.3%)、タイ(同9.4%)と続き増加傾向にある。
3月6日
3月5日、世界知的所有権機関(WIPO)は、2011年の国際出願(PCT出願)件数を公表した。PCT出願の企業別の1位は、中国の中興通訊で2,826件、2位は日本のパナソニックで2,463件、3位は中国の華為技術で1,831件、4位は日本のシャープで1,755件、5位はドイツのボッシュで1,518件、6位は米国のクアルコムで1,494件、7位は日本のトヨタ自動車で1,417件、8位は韓国のLG電子で1,336件、9位はオランダのフィリップスで1,148件、10位はスウェーデンのエリクソンで1,116件だった。分野別では、デジタル通信が11,574件で1位、電子機械が11,296件で2位、医療技術が10,753件で3位、コンピュータ技術が10,455件で4位だった。国別では、米国が48,596件で1位、日本は38,888件で2位だった。
3月2日
2月29日、日本国特許庁とメキシコ産業財産庁は、両国間における技術交流および経済発展を推進するため、協力覚書を締結した。この覚書では、特許・商標などの産業財産に関する普及啓発の促進、専門家間交流、セミナーなどの企画・実行、制度・運用に関する情報交換、両者の近代化プロジェクトに関する情報交換、人材交流及び実体審査結果の交換を通じた特許審査協力、両者が関与する国際的枠組みにおける協力、について定められている。この協力覚書の締結により、特許・商標などの知的財産保護のための国際的な環境整備が進展することが期待される。
3月1日
特許法第30条等の規定に基づき特許庁長官が指定した博覧会(平成24年3月開催分)は、次の博覧会です。FOODEX JAPAN 2012(第37回国際食品・飲料展)、JAPAN SHOP 2012(第41回店舗総合見本市)、SECURITY SHOW 2012(第20回セキュリティ・安全管理総合展)、建築・建材展2012(第18回)、リテールテック JAPAN 2012(第28回流通情報システム総合展)、NFC&Smart WORLD 2012(第1回)、第4回 LED Next stage 2012、健康博覧会2012(第30回)、第70回全日本学生児童発明くふう展。

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