個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、弊所にお問い合わせください。
外国出願(特許出願・商標登録出願など)に要した外国特許庁への出願手数料、 現地代理人費用、 国内代理人費用、 翻訳費用、 その他(外国特許庁への出願に関連する通信費、振込手数料、海外の先行技術調査費用、pct国際段階での補正手数料など)のうちセンターが必要と認める経費の2分の1以内の金額(限度額は特許が150万円、意匠・商標が60万円)が助成されます。
対象者は、外国への特許出願・商標登録出願等を行う県内中小企業等であって、以下の(1)から(4)の要件等に合致する企業です。
(1) 外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者であること。
(2) 助成を希望する出願に関し、外国に特許権が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者であること。
(3) 申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT出願、本国特許庁へのマドリット協定議定書に基づく国際登録出願(国際商標登録出願を含む)を行っている出願であって、年度内に外国特許庁への出願を行う予定があること。
(4) 国内の先行特許調査等からみて外国での特許権等の取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、財団法人佐賀県地域産業支援センターのホームページで確認するか、財団法人佐賀県地域産業支援センター知財支援課に問い合わせてください。なお、平成23年度の募集期間は終了しています。
佐賀県の商標登録出願の出願件数の推移はこちらです。
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商標に関する手続(商標登録出願の代理・代行など)につきましては、佐賀市・鳥栖市・神埼市・小城市・武雄市・伊万里市・唐津市・多久市・鹿島市・白石町・有田町・太良町・吉野ヶ里町・みやき町・大町町・江北町・上峰町・基山町など県内全域にサービス提供可能です。料金・費用のお見積もりは無料です。
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