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商品及び役務の区分とは、商品及び役務の類別のことをいいます。この類別は、いわゆるニース協定に規定する国際分類を主たる体系として使用しており、現在(2015年3月)では、第1類から第45類が規定されています。
なお、どの商品・役務がどの区分に属するかは、いわゆるニース協定に規定する国際分類に即して定められています。浅尾国際特許商標事務所では、指定商品・指定役務が、どの区分(分類)に属するのか選定するサービスを行っています。サービスの内容につきましては、指定商品・指定役務の区分(分類)選定サービスのページをご覧ください。
浅尾国際特許商標事務所は、商標登録出願の代理業務の申し込みを全国から受け付けております。
浅尾国際特許商標事務所への商標登録出願の代理業務のお申し込みから商標権取得までの詳しい手順は、商標登録出願の流れのページをご覧ください。
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