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商標登録出願の代理(代行)のお見積をご依頼して頂く際に必要な事項は、商品又は役務の区分の数(以下、「区分数」という。)です。
複数の商標についてお見積をご希望される場合には、商標ごとの「区分数」が必要です。
「区分数」がお分かりにならない場合には、弊所で「区分数」を求めさせて頂きますので、お客様が商標を使用又は使用する可能性のある商品・サービス・事業の内容や、他人に商標を使用されたくない商品・サービス・事業の内容をご教示して下さいますようお願いいたします。商品・サービス・事業の内容につきましては、具体的な内容をご教示して下さいますようお願いいたします。
商品・サービス・事業の内容の特定が困難な場合には、商標を使用する商品・サービス・事業の内容等を記載した、ウェブサイト・パンフレット等、商品・サービスの内容を特定するのに役立つ資料をご提供して下さいますようお願いいたします。
外国の商標権の取得に関するお見積につきましては、前記「区分数」に関する情報のほか、少なくとも、「国名」が必要です。
浅尾国際特許商標事務所は、商標登録出願の代理業務の申し込みを全国から受け付けております。
浅尾国際特許商標事務所への商標登録出願の代理業務のお申し込みから商標権取得までの詳しい手順は、商標登録出願の流れのページをご覧ください。
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