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自社(自己・自分で)商標登録出願支援サービスはこちらです。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、弊所にお問い合わせください。
試作品製作に係る原材料・機械装置・機械器具、特許事務所等への委託費、特許申請に直接要する経費などの経費の2分の1以内の金額(限度額50万円)が助成される制度です。
対象者は、新産業創出ワークショップ事業を行う中小企業者等であって、次の各号のいずれかに該当する者です。
@中小企業者等によるワークショップの場合にあっては、3以上の中小企業者等を主とするものであり、市内中小企業者等構成員が2分の1以上を占め、市内中小企業者等が代表者になっていること。
A中小企業者等と研究機関によるワークショップの場合にあっては、2以上の中小企業者等を主とするものであり、市内中小企業者等構成員が2分の1以上を占め、市内中小企業者等が代表者になっていること。
B市長が適当と認めるもの
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、長野市のホームページで確認するか、長野市商工振興課工業振興担当に問い合わせてください。なお、平成23年度の募集は終了しています。
研究開発等の成果の特許化を行う際に要した特許事務所等への委託経費、特許申請に直接要する経費の2分の1以内の金額(限度額20万円)が助成される制度です。但し、経費は、須坂市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限られます。
対象者は、中小企業者等又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、須坂市のホームページで確認するか、須坂市産業振興部工業課に問い合わせてください。
機械装置・工具器具費、産業財産権出願経費(開発成果の産業財産権取得のための国内出願料及び出願に要する弁理士等の経費)などの経費の2分の1以内の金額(限度額100万円)が助成される制度です。
対象者は、産学共同研究事業又は新産業創出事業のうち、市長が適当と認めた事業を行う中小企業者等です。ただし、同一の対象者名又は内容で既に他の助成制度等による助成を受けている者は対象外になります。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、松本市のホームページで確認するか、松本市商工課工業振興担当係に問い合わせてください。なお、平成23年度の公募期間は終了しています。
研究開発等の成果の特許権、実用新案登録、意匠登録等を取得する際に要した特許事務所等への委託経費、特許申請に直接要する経費の2分の1以内の金額(限度額20万円)が助成される制度です。但し、経費は、市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限られます。
対象者は、中小企業者等又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、千曲市のホームページで確認するか、千曲市役所 経済部産業振興課に問い合わせてください。
出願料特許印紙代(上限16,000円)、出願審査請求料(上限50,000円)が助成される制度です。
対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に該当する中小企業者であり、知的所有権の申請書の所在地が町内の者、ものづくり支援センターしもすわ理事長が認める者です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、ものづくり支援センターしもすわのホームページで確認するか、ものづくり支援センターしもすわに問い合わせてください。
長野県の商標登録出願の出願件数の推移(国内)はこちらです。
長野県に関連する地域団体商標紹介その@につきましては、こちらのページをご覧ください。
長野県に関連する地域団体商標紹介そのAはこちらです。
長野県が商標権者の登録商標@のページをご覧ください。
長野県が商標権者の登録商標A、長野県が商標権者の登録商標Bのページをご覧ください。
安曇野市が商標権者の登録商標@、安曇野市が商標権者の登録商標Aはこちらです。
伊那市が商標権者の登録商標@、伊那市が商標権者の登録商標Aはこちらです。
諏訪市が商標権者の登録商標@はこちらです。
塩尻市が商標権者の登録商標@はこちらです。
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岡谷市が商標権者の登録商標@はこちらです。
茅野市が商標権者の登録商標@、茅野市が商標権者の登録商標Aはこちらです。
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