自社(自己・自分で)商標登録出願支援サービスはこちらです。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度です。この減免措置は、特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となっています。
詳細は、特許庁ホームページで確認するか、弊所にお問い合わせください。
特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願(自社製品を対象としたもの)の際に生じる、特許庁へ支払う出願料・弁理士手数料などの経費の30%以内の金額(限度額30万円)が助成される制度です。
対象者は、市内に事業所のある中小企業者で製造業を営む方です。ただし、市税の滞納のある者及び他の機関から本補助と同種の補助を受けている者は対象外です。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、足利市のホームページで確認するか、足利市商工振興課に問い合わせてください。
特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願の際に生じる、出願料・弁理士手数料・先行技術調査費用・図面作成費用などの経費の2分の1以内の金額(限度額30万円)が助成される制度です。但し、出願前に先行技術調査を行っていることが条件とされます。なお、特許については、審査請求を出願と同時に行う場合、審査請求経費も対象になります。
対象者は、宇都宮市内の中小企業(製造業、農林業、卸売・小売業、特定サービス業など)です。 個人は対象外になってます。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、宇都宮市のホームページで確認するか、宇都宮市経済部商工振興課に問い合わせてください。
特許権の取得、実用新案権の取得に要した、出願料・弁理士手数料の50%以内の金額(限度額40万円)が助成される制度です。
対象者は、次の要件のいずれにも該当するものです。
(1)市内に事業所を有し、1年以上製造業を営む中小企業者。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)他の機関から同種の補助等を受けていないこと。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、小山市のホームページで確認するか、小山市工業振興課に問い合わせてください。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)取得のための出願に係る経費で、出願料、弁理士手数料、その他必要と認められる経費の100分の80以内(平成21年度〜23年度、24年度以降は100分の40以内)の金額(限度額40万円)が助成される制度です。
対象者、申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、佐野市のホームページで確認するか、佐野市商工課に問い合わせてください。
特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願の際に生じる、出願料・弁理士手数料・審査請求料の2分の1以内の金額(限度額20万円、ただし、実用新案・意匠登録・商標登録につては限度額10万円)が助成される制度です。
対象者は、次のすべてに該当する事業者です。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
(2)市内に事業所等があり、そこで1年以上事業を営んでいる者。
(3)市税の滞納がない者。
(4)自社名義による出願をする者。
申請書類、申請期間、申請方法など、詳細は、鹿沼市のホームページで確認するか、鹿沼市経済部商工振興係に問い合わせてください。
栃木県の商標登録出願の出願件数の推移(国内)はこちらです。
栃木県に関連する地域団体商標紹介その@のページをご覧ください。
栃木県が商標権者の登録商標@につきましては、こちらのページをご覧ください。
栃木県が商標権者の登録商標Aにつきましては、こちらのページをご覧ください。
栃木市が商標権者の登録商標@、栃木市が商標権者の登録商標Aはこちらです。
日光市が商標権者の登録商標@はこちらです。
宇都宮市が商標権者の登録商標@はこちらです。
真岡市が商標権者の登録商標@
那須塩原市が商標権者の登録商標@はこちらです。
鹿沼市が商標権者の登録商標@はこちらです。
下野市が商標権者の登録商標@はこちらです。
小山市が商標権者の登録商標@、小山市が商標権者の登録商標Aはこちらです。
大田原市が商標権者の登録商標@、大田原市が商標権者の登録商標Aはこちらです。
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矢板市が商標権者の登録商標@
那須烏山市が商標権者の登録商標@
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佐野市が商標権者の登録商標@はこちらです。
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商標に関する手続(商標登録出願の代理・代行など)につきましては、那須塩原市・大田原市・矢板市・さくら市・那須烏山市・日光市・宇都宮市・真岡市・鹿沼市・下野市・小山市・栃木市・佐野市・足利市・那須町・塩谷町・那珂川町・茂木町・益子町・市貝町・芳賀町・高根沢町・上三川町・壬生町・野木町・岩舟町など県内全域にサービス提供可能です。
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